2023/12/04
弊社は、被害者救済委員会から、本日(12月4日)より、在籍実績が現時点で確認できていない申告者の方々に対して、今後の具体的な手続についてご案内するご連絡を開始した旨の連絡を受けましたので、お知らせします。
弊社は、被害者救済委員会から在籍実績が現時点で確認できていない申告者の方々への通知開始を受けまして、本年12月1日にお知らせしましたとおり、①被害者救済委員会と相談しながら、同委員会の補償受付窓口に被害を申告された方々の旧ジャニーズ事務所等への在籍状況等の確認を続けるとともに、②旧ジャニーズ事務所への在籍実績が現時点で確認されていない方(在籍実績がない旨を自らご申告いただいた方を含みます。)に関しましては、今後、弊社又は弊社側弁護士から、追加の資料提出やヒアリングのご協力をお願いして、個別に丁寧な対応を行ってまいります。
外部専門家からなる再発防止特別チームによる本年8月29日付け「調査報告書」(以下「本件調査報告書」といいます)は、被害者に対する補償に際して、性被害の事実認定について法律上の厳格な証明を求めるべきではないと提言しており、被害者救済委員会はこの提言に従って事実確認の上、補償金額を算定し、弊社はこれをもとに補償業務を実施しております。
本件調査報告書では、ジャニーズJr.等として活動していた者がジャニー喜多川氏の「自宅や合宿所や公演先の宿泊ホテル等において」性被害を受けることが多かった旨を認定しております。そこで、その認定を前提とすると、在籍者の方が性被害にあった蓋然性が高いと考えられることから、迅速な被害救済のため、在籍確認できた方について優先して、被害者救済委員会に補償金額の算定に向けた手続を進めていただいております。
弊社は被害を申告された方の在籍状況に関しまして、これまでも、過去の在籍に関する資料を幅広く収集するとともに、過去に旧ジャニーズ事務所に在籍していた元従業員らを含む関係者からの情報提供や調査協力も受けながら、在籍確認を行っております。
現時点で在籍実績が確認できていない申告者の方につきましても、被害者救済委員会とも相談しながら、今後も、個別にお話をうかがうなどして、丁寧な対応を行ってまいります。その結果、在籍確認ができた申告者の方々については、被害者救済委員会による聞き取り等のお手続きに進んでいただき、同委員会において被害認定や補償内容の評価を行います。
また、弊社への在籍実績が確認できなかった方(弊社に在籍していなかった方を含みます。)についても、被害者救済委員会と相談しながら、個別に被害申告の内容を検討させていただき、補償すべき事案については補償してまいります。
弊社は、今後も定期的に被害補償や再発防止策の実施状況等をご報告してまいります。
以 上
2023年12月4日
株式会社SMILE-UP.