2024/06/27

国連人権理事会ビジネスと人権作業部会による報告書について

 国連人権理事会のビジネスと人権作業部会が、このたび日本のビジネスと人権の問題状況についてとりまとめた報告書(202451日付け。以下「本報告書」といいます。)が、2024626日にジュネーブで開催された国連人権理事会において報告されました。

 本報告書では、弊社の被害者救済について言及がなされています(本報告書17ページの75項及び76)

 本報告書において、ビジネスと人権作業部会からは、弊社の被害者救済に関する様々な取組みに関し、その努力を認めるとして、一定のご理解をいただいたものと受け止めております。弊社は、引き続き、被害者救済に向けて、金銭補償のみならず、被害にあわれた皆様の心のケアや誹謗中傷対策への取り組みも含めて、お一人お一人に寄り添いながら全力で取り組んでまいります

 

 本報告書では、①被害補償の進捗状況、②心のケア相談窓口の利用、③被害補償の手続における弁護士又は臨床心理士の専門家の同席、④被害補償の手続のための弁護士費用の補填、についてご指摘を受けております。これらの点について、下記のとおりお知らせいたします。

 弊社は、本報告書にある各ご指摘事項を真摯に受け止め、改善や徹底に誠心誠意努めてまいります。



2024627
株式会社SMILE-UP.
代表取締役社長 東山 紀之




1 被害補償の進捗状況について

 本報告書では、被害者救済委員会が補償額を通知した本年215日時点での人数(282名)を踏まえて、被害補償はまだ長い道のりであるとのご指摘をいただいておりますが、直近(614日公表)において、被害補償の申告者数合計996名のうち、被害者救済委員会が補償額を通知した方の人数は合計499名になります。

 被害者救済委員会又は弊社の代理人弁護士からの連絡に対してご返信をいただけていないためにお手続を進めることができていない207名の方を除くと、被害補償の申告者996名のうち、いまだお手続中の方は145名となっております。

 引き続き、弊社は、被害補償が迅速に進捗するよう対応に全力を尽くしてまいります。
 詳細は、「補償状況のご報告(2024/6/14時点)」をご参照ください。

 

2 心のケア相談窓口のご利用について

 本報告書では、心のケア相談窓口について利用しにくい点があるとのご利用者からの声があるとのご指摘をいただいております。

 そこで、弊社は、614日に、改めて、心のケア相談窓口の利用方法等を周知いたしました。
 詳細は、「被害補償のご申告と心のケア窓口の利用について」をご参照ください。

 弊社としましては、これまでも、皆様からのご指摘なども踏まえながら、安心して当窓口をご利用いただけるように、適宜、その運用体制を見直してまいりました。引き続き、ご指摘やご意見がございましたらお知らせいただけますよう、お願い申し上げます。

 

3 臨床心理士等の専門家の同席について

 本報告書では、補償金額の評価のために被害者救済委員会が行う聞き取りのお手続にあたり、弁護士又は臨床心理士の同席が認められているものの、被害者の方の中には、そのような案内がされなかったと述べている方がいるとのご指摘をいただいております。


 このようなご指摘を踏まえ、引き続き、弊社及び被害者救済委員会において、弁護士及び臨床心理士等の専門家の同席に関するご案内を徹底してまいります。

 従前より、弊社において公表しております「被害補償に関する手続きの流れについて」の中で、申告者の方のご希望があれば、臨床心理士や弁護士等の専門家にもご同席いただいている旨のご案内をしており、また、被害者救済委員会からも、申告者の皆様に、聞き取り日程の調整をするためにお送りしているメールの中で同様のご案内をするようにしております。

 

4 弁護士費用の補填について

 本報告書では、被害者の皆様にお支払いしている補償金額が、被害補償のためのお手続にあたり必要となった弁護士費用をカバーしていないとのご指摘をいただいております。

 しかし、被害者救済委員会においては、弁護士によるサポートを受けるために要する費用を含む諸般の費用も考慮した上で補償額を評価していると認識しております。

 すなわち、被害者救済委員会は、迅速で公平な被害補償を行うため、法律上の主張や厳格な証明のご負担を求めず、ご申告内容に基づいて広く被害事実や生活・人生に及ぼした影響を認め補償するものとして、補償金額の算定手続を進めております。そして、補償金額の算定にあたっては、被害者の方々の精神的・財産的損害の要素を慰謝料の枠組みの中で総合的に考慮しているものと認識しております。
 
 したがって、被害者救済委員会は、弁護士費用等の諸般の費用につきまして、独立の項目として算定することは行っておりませんが、補償金額を算定評価する際に、それらの諸般の費用も、故ジャニー喜多川による性加害に起因する経済的な影響の一つとして相応の考慮をしております。

 

以 上