被害補償に関する手続きの流れについて

ご申告された方々が、弊社から金銭補償をお受けになられるまでのプロセスを改めてご説明します。



1. まず旧ジャニーズ事務所に在籍されていたかどうかの確認を行います

(1) 被害者救済委員会の設置する補償受付窓口にて被害申告の受付後、被害者救済委員会から弊社に対し、旧ジャニーズ事務所への在籍があったか否かの照会がなされます。 弊社は、弊社が持ち合わせている情報などと照らし合わせて、申告された方が過去に旧ジャニーズ事務所に在籍をされていたかどうかを確認しています。そして、在籍実績が確認できた方は、弊社とは独立した裁判官経験を有する弁護士3人で構成される「被害者救済委員会」による聞き取りの手続きに進んでいただいております。

(2) 申告された時点での確認作業で、在籍実績が速やかに確認できないこともあります。そうした方々につきましては、弊社はその方々に追加の資料提出や聞き取りへのご協力をお願いしています。

 そして、約30名の弁護士と弊社の従業員等約20名の総勢約50名体制で、ご提出された資料等の内容を、弊社内の情報や申告された方の当時の活動状況を直接に知る関係者からの提供資料や証言と突き合わせるなどしながら、丁寧に確認作業を行っています。ご協力をお願いしている関係者には、実際に故ジャニー喜多川から性加害を受け、すでに補償金をお支払いした方々もいらっしゃいます。なお、ご協力いただいている関係者の皆様にも守秘義務を遵守いただいております。

 以上の確認作業の結果、在籍実績が確認できた方には、被害者救済委員会による聞き取りの手続きに進んでいただいております。

(3) また、たとえ在籍実績が確認されなかった方や、ご自身で旧ジャニーズ事務所に在籍したことがないとご申告された方であっても、弁護士による聞き取り等の結果、旧ジャニーズ事務所の業務に関連して故ジャニー喜多川から性加害を受けた可能性が高いと考えられる方は、被害者救済委員会による聞き取りの手続きに進んでいただいております。これは、全ての被害者の方に対して最後まで補償を行うという弊社方針に基づくものです。


2. 次に被害者救済委員会が聞き取りを行って、補償内容を算定してお支払いします

(1) 被害者救済委員会は、申告された方から丁寧にそれぞれの被害の内容そして被害による影響を聞き取って、国内外で起こった性加害事例の賠償事案なども参考にしながら独自の補償金額の算定の枠組みを踏まえて、補償金額を算出します。
別紙【被害者救済委員会】補償金額算定に関する考え方
なお、この聞き取りにあたっては、申告者の方のご希望があれば、臨床心理士や弁護士等の専門家にもご同席いただいております。

 この聞き取りの後、おおむね3週間程度で、被害者救済委員会は申告者の方に対して補償内容をご連絡しております。聞き取りの後に、申告者の方から新たに追加の資料をご提出頂いたりした場合は、追加資料も考慮して補償内容を算定しております。

 なお、被害者救済委員会は弊社から独立した組織であり、ご申告者の方々のプライバシーを遵守する義務を負っていることから、申告者の方の同意がある場合を除き、弊社は被害に関する申告内容を知る立場にはありません。

(2) 被害者救済委員会から通知された補償内容にご同意いただける場合には、弊社との間で補償合意書を締結の上、月の中旬又は月末に、弊社から補償金をお支払しております。被害者の方からご要望をいただいた場合は、被害者救済委員会から可能な範囲で補償金額の算出理由等をご説明しております。


3. 被害者救済委員会からの補償内容にご同意されない場合は再評価のお申し出が可能で、また、手続きの全般を通じてサポートを行います

 被害者救済委員会からの補償金額にご同意いただけない場合、再評価のお申し出をいただくことが可能です。被害者救済委員会からの補償金額のご連絡の際に、再評価のお申し出の方法等を個別にご案内しております。
 再評価のお申し出があった場合、被害者救済委員会は、追加の事実関係の有無等を考慮の上、補償内容を再検討し、再評価の結果を被害者の方にご通知しております。
 そして、弊社及び弊社代理人にて再評価依頼の手続きをサポートしています。具体的には、再評価依頼の方法や関連する疑問点のお問い合わせへの対応、(ご希望がある場合には)追加の事実関係をお伺いして被害者救済委員会にお伝えする等のサポートをしています。
 また、申告者の方から被害者救済委員会の補償手続きに関するご意見が弊社に寄せられた場合には、弊社から被害者救済委員会にその内容をお伝えしております。

 弊社は、被害に遭われた方々への心のケアおよび被害をご申告いただいた方々への誹謗中傷対策への取り組みも含め、引き続き、被害者の方々の救済のため、全力を挙げて取り組んでまいります。


以上